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当事務所に受任依頼
当事務所に来所していただき、過払い金の返還請求をする債権者をリストアップし、請求業務を開始します。

受任通知及び取引履歴の開示請求を郵送する
直ちに各金融業者に発送します。

各金融業者から取引履歴が送られてくる
一番最初の貸付から最後の取引まで全て開示を請求します。
早い業者の場合で2週間程度。遅い業者や理由がある業者の場合3ヶ月位かかることもあります。遅い場合はもちろん急ぐよう請求しますし、早く開示しても全て開示してこない業者も多々ありますのでこの場合は全て揃うまで時間が必要となります。

利息制限法による計算のし直し
取引履歴が総て揃った時点で一番最初の貸付から『10万円未満は20%・100万円未満は18%・100万円以上は15%』に総て計算し直して過払い金金額の確定をします。

金融業者へ請求
確定した金額をもとに手紙・電話で各金融業者へ和解交渉を行います。和解が成立したら和解書を交わします。その後、入金となります。

訴訟の申立て
(以下は和解に応じない場合又は金額に相違がある場合)
依頼者現住所の管轄裁判所において,弁護士が過払い返還請求訴訟の申立てを行います。
訴訟の中で和解勧告があり、任意による話し合いとなることもあり、ここで和解が成立することもあります。

過払い金返還請求訴訟の判決
裁判官による判決が下されます。
判決が下されるとどんな内容であれそれに従わなくてはなりません。
金融業者が履行してこない場合、差押え等の処分で払っていただくこともあります。