
「過払い金」とは、消費者金融や信販系のカード会社などの貸金業者が、法で定められた上限よりも高い利率で貸付を行った結果、債務者が余分に払っていた利息のことです。この過払い金の返還を求めることを一般的に『過払い金返還請求』・『不当利得金返還請求』と言います。
過払い金返還請求が曲がり角にきています。
早く手を打たないと戻ってこない可能性も・・・。
2010年の武富士倒産をはじめ、金融会社のさらなる業績悪化を受け、過払い金返還請求の交渉は長期化・減額化・分割化の方向へ進んでいます。また、業績の悪化により店舗数縮小・貸付ストップ、さらには廃業する金融業者も増加中です。総融資残高ベスト3に入る某大手金融業者ですら計算した額の約60%で月々1万円ずつの任意和解にしか応じないとか、計算した額の60%で返還期日が6ヶ月以上先でないと和解しないなど、めちゃくちゃとしか言えないような和解案を出してきます。これらに近いことが各金融業者へも拡大しつつあるのが実情です。交渉力があり、過払い金請求を積極的に取り組んでいる弁護士に早急に相談されることをお勧めいたします。
過払い金が発生する理由
日本の法律には利息制限法と出資法の2つがあります。2010年6月18日に改正・施行される以前の出資法の上限金利は29.2%。一方、利息制限法では以下のように定められていました。
利息制限法による金利
借入金 | 実質年率 |
借入金が10万未満 | 20% |
借入金が10万以上100万未満 | 18% |
借入金が100万以上 | 15% |
利息制限法を超え、出資法までの金利が、よく言われる「グレーゾーン金利」です。罰則規定がないため、各消費者金融・カード会社などがこのグレーゾーンの金利で貸付を行った結果、多額の過払い金が発生していることがあります。(現在、出資法と利息制限法の上限金利は同率となっています。)
過払い金の返還請求は、最初の契約の時点から上記の利息制限法の金利で残っている借金の額を計算し直すことから始まります。利率が低くなるため、借金はどんどん減っていくことに・・・。最終的に借入金をオーバーした金額が「過払い金」となり、返還を請求します。